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女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画

女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画

男女ともに全職員が活躍でき、仕事と家庭の両立ができる雇用環境の整備を行い、職員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。

次世代育成支援対策推進法

1、計画期間
令和2年7月1日~令和7年6月30日までの5年間
2、計画内容

目標

地域の子どもの職場見学及び障がい者を含む若者のインターンシップの受け入れを行う。
※目標達成のための対策
令和2年7月~ 受け入れ体制について検討開始
令和4年7月~ 受け入れを行う職場や部署への説明及び体制作り
令和5年7月~ 関係行政機関、学校との連携
令和6年7月~ 職員への周知及び関係機関などによる取り組みの周知
令和7年1月~ 職場見学及びインターンシップの受け入れ開始

女性活躍推進法

1、計画期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日までの5年間
2、計画内容

目標

男性職員の育児休業取得率を50%以上とする。
※目標達成のための対策
令和4年4月~ 出産・育児に関する社内ハンドブックを作成し、男性職員の育児休業取得に関する情報を盛り込む。
令和5年4月~

全管理職を対象として、男性部下の育児休業取得に関する制度や支援の方法について研修を行う。
配偶者が出産した男性職員を対象として、総務及び所属長から育児休業制度について周知し、取得をすすめるとともに、当該職員が所属する部署において、所属長主導で部署全体の業務配分についての見直しを実施する。

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